車の初心者マークの貼る位置と何年貼るの?罰則はあるの?

12月~4月にかけて、運転免許証を取りに教習所に行く人は多いのではないでしょうか。

 

運転免許証を取得するまでは大変ですが、取得してしまえば、一生使用することになります。

 

しかし、運転免許証を取得したからには交通ルールをしっかりと守る必要があります。

 

私自身も運転免許証を取得して、○○年目になります。

 

運転する際には交通ルールをしっかりと守り、安全運転を心がけています。

 

特に運転免許証を取得した1年目は、持ち点数が通常よりも少なかったり、車に初心者マークを取り付けしなくてはならなかったりとルールがいくつかあります。

 

特に車の初心者マークは重要です。

 

では、今回は車の初心者マークはどのようなものなのか?貼る位置や罰則などについて紹介していきます。

 

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車の初心者マークとは

 

そもそも、車の初心者マークとはなんなのでしょうか?

 

車の初心者マークというのは、緑色と黄色の2色でデザインされたマークのことです。

初心者マーク、若葉マークなど呼び方は様々ありますが、正式名称は「初心運転者標識」となっています。

 

簡単に言えば、「運転になれていませんよ!私は運転初心者ですよ!」ということを示すマークのことだと思ってください。

 

この初心者マークは普通免許と準中型免許を取得して1年以内のドライバーは、必ず車に装備するという義務があります。

 

さらに初心者マークの周囲を走行しているドライバーは、初心者マークを装備している車を保護しなけらばならないとされています。

 

私も運転免許証を取得した1年目は、初心者マークを付けてました。

 

初心者マークは実際に見ると手のひらよりも少し大きめなので、車に付けると恥ずかしいなって思いますよね?

 

しかし、付けた車を見ると、さほど目立たず、付けていることで守られているという安心感がありますよ!

 

義務だから付けなくてはならないというのは当たり前のことですが、あるとないとでは全く違うので、自分のためにも周りのためにもね

 

そうです、自分の為でもありますが、周りの為にって事が重要です!!

 

で、取り付ける場所は?

 

 

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初心者マークの貼る位置は?前?後ろ?

 

車に装備することが義務付けられている初心者マークですが、貼る位置もしっかりと決められています。

 

「車両の前後両方に必ずつけること」

 

「視認性の高い部分に提示すること(地上0.4m~1.2m以内)」

 

という決まりがあります。

 

前だけに装備している場合、後方車は初心者が乗っている車なのか?がわかりませんし、後ろだけに装備している場合、対向車や前方車が初心者が乗っている車なのか?がわかりません。

 

なので、車の前後に装備する必要があるのです。

 

また、車の前後に装備するのも重要ですが、装備する位置も重要になってきます。

 

目立つからと言って、フロントガラスに装備するのはダメです。

 

フロントガラスに装備してしまうと、視界を遮ることにもなってしまうので、「視認性の高い部分に提示すること(地上0.4m~1.2m以内)」を守りましょうね。

 

私の場合、車に装備する際、リアゲートの左側とフロントのボンネットの右側に装備していました。

 

法律を守って、決められた位置に装備しているのであれば、問題ありません。

 

また、街中を走っている際、たまに見かけるのが初心者マークを何個も何個も装備している車です。

 

何個も装備することに対して、法律的な決まりや罰則は特にありませんが、おふざけが過ぎます。

 

確かに目立ちますし、視認性は高いですが、警察に「やりすぎです!」と注意されることもあるので、初心者マークを装備する場合は車の前後に1つずつ装備しましょう。

 

実際、何時まで付けてなきゃ行けないの?

 

 

何年貼らなければ行けない?

 

初心者マークはその名の通り、初心者が装備するマークです。

 

要は初心者である1年間は貼り続けなくてはならないのです。

 

法律では、車の初心者というのは1年とされています。

 

その1年間は車を運転する際、初心者マークを装備しておきましょう。

 

もし、装備せずに運転してしまった場合、罰則になってしまうので必ず装備するようにしてください。

 

また、「初心者の1年間は過ぎたけど、1年経過したあとでも装備していてもいいのか?」という疑問がたまにあります。

 

初心者の1年を経過して、初心者マークを装備しているのは問題ありません。

 

「運転に不安が残る」というのであれば、初心者マークを装備していたほうが安心ですし、周囲も保護してくれるので装備しておいたほうがいいでしょう。

 

良く、ペーパードライバーさんが数年ぶりに運転するからと言う事で、初心者マークを付ける事も多いですしね。

 

私はもちろん、初心者期間である1年間は装備していましたし。

 

しかし、初心者期間が過ぎてすぐに初心者マークは取り外ししましたげどね(上手になったので)

 

やはり、初心者マークを装備しておくということ自体恥ずかしかったというのがあります。

 

今考えると、1年経過した後でも装備していれば、周囲が保護してくれ、優しい目で見てくれていたのかな?と思うことも多々あります。

 

初心者期間である1年を経過すれば、いつでも取り外し可能なので、自信が付いた人は取り外しするといいでしょう。

 

付けなかった場合は、どうなる?

 

 

 

罰金罰則はあるのか?

 

罰則があるのか?ないのか?でいうと、初心者マークを装備していないと罰則があります。

 

初心者マークの装備というのは「道路交通法第71条の5第2項」で義務付けられています。

 

なので、この「道路交通法第71条の5第2項」を破ってしまうと罰則になるのです。

 

罰則の内容としては、

 

・反則金 4000円

・違反点数 1点

 

となっています。

 

「そのくらいの罰則ならどうってことないよ!」という人がたまにいますが、運転免許証を取得した1年目は持ち点数も3点と少ないため、違反点数1点はかなり大きいですよね。

 

持ち点数がなくなってしまうと、免許がなくなってしまうのと同じことなので注意してください。

 

また、今紹介したのは初心者マークを装備していなかった場合の罰則ですが

 

実は、「初心者マークを装備した車を保護しなかった場合」にも罰則が設けられています。

 

知ってましたか?

 

「道路交通法第71条5第4項」で初心者の保護が義務付けれており、初心者マークを装備している車に幅寄せしたり、無理に割り込みすると、「初心者運転保護義務違反」になってしまいます。

 

罰則の内容としては、

 

・大型車 反則金 7000円

・普通自動車 反則金 6000円

・二輪車 反則金 6000円

・小型特殊自動車 反則金 5000円

・違反点数 1点

 

となります。

 

初心者マークを装備している側だけでなく、初心者マークを装備している車の周囲を走行しているドライバーも注意するようにしましょう。

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まとめ

 

今回は車の初心者マークはどのようなものなのか?貼る位置や罰則などについて紹介してきました。

 

初心者マークは運転者免許証を取得した1年間は必ず装備しなくてはなりません。

 

また、装備する位置も決められており、車の前後両方に視認性の高い部分に装備することになっています。

 

初心者マークの装備や装備位置は法律で義務付けられているため、装備していなかった場合、装備位置が違った場合などは罰則になります。

 

初心者マークを装備する車の周囲のドライバーも初心者マークの車を保護してあげる必要性があります。

 

初心者マークを装備する側は恥ずかしいという気持ちがあるかと思いますが、たった1年装備すれば取り外し可能ですし、装備していることで守られている感じがあるのでとても安心です。

 

運転免許証を取得したばかりの人は、かならず初心者マークを装備するようにしましょう。

 

ぜひ参考にしてみてください。

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カーコーティング・カーフィルム専門店 CAR-GRADE

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