飲酒運転の罰金と飲酒事故で保険は適用されるの?

毎年の様に繰り返される飲酒運転。
そしてその悪質な運転手により犠牲になる人たち。
ニュースや新聞で何度も悲惨な飲酒運転による事故が報道されます。
そんなニュースを心に痛みを感じ目にしているかと思います。
しかし、飲酒運転による事故はなくなりません。
世の中に飲酒運転は良い事だと思っている人はいないと思います。
いえ、むしろそんな人が存在してはいけません。
ダメだと分かっていながら飲酒運転するのですから、もはや無差別殺人に行くために車に乗っていることと変わらないと思います。
当然飲酒運転での事故、事故は起こさなくても条件により待っているのは「逮捕」です。
飲酒運転についての話はもう何度も聞いていると思いますが、常に意識出来るように、飲酒運転をするという考えをすべて取り払うためにも、ここでは罰金と事故について再確認していきたいと思います.

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飲酒運転の罰金

 

飲酒運転とは体内にアルコールが入っている状態で車を運転することですが、大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とに分けられます。

「酒気帯び運転」は酔ってはいないが呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15mg以上検出された時に取締りの対象となります。
酔っていないというのはアルコールは入っているが足取りがしっかりしていたり、言葉の受け答えがしっかりしているなど泥酔状態ではないということです。
アルコール濃度が1リットル中0.15mgというのは、アルコール度数5度のビール500mlやアルコール度数25度の焼酎110ml(0.6合)程度に相当します。

 

「酒気帯び運転」の行政処分としては2種類あり「アルコール濃度が0.15mg~0.25mg未満」と「アルコール濃度が0.25mg以上」とに分かれます。
アルコール濃度が0.15mg~0.25mg未満の飲酒運転だった場合、違反点数は13点です。
13点というのは前歴がない方は免許停止の期間が90日となります。

前歴がある方は加点され免許取り消しの対象となります。

初犯の方でも取締りの最中に信号無視など1点でも加算される違反を犯していた場合は14点以上となり免許取り消しの対象になります。
アルコール濃度が0.25mg以上検出される飲酒運転を犯した場合は、違反点数が25点となりますので前歴があるなしに関わらず文句なしの一発免許取り消し、そして欠格期間(免許を再取得することが出来るまでの取り消し期間)が2年と重い処罰となります。

 

飲酒運転の時間と基準

 

「酒酔い運転」とは体内のアルコール濃度に関係なく明らかに酔っていると判断できる状態、つまりまっすぐ歩けず千鳥足になっていたり呂律が回らずうまくしゃべることが出来ないなどの状態の時です。
行政処分としては違反点数が35点でもちろん一発免許取り消し、欠格期間が3年になります。

この酒酔い運転はアルコール濃度に関係ありませんので、お酒が弱い人が少量しか飲んでないのに完全に酔っ払った状態であれば処罰の対象となる可能性があります。

行政処分に加え刑事罰として、酒気帯び運転ではアルコール濃度に関係なく3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
その他、警察が運転者に対するアルコール検査を拒否した場合も3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金になることがあります。

 

車を運転する上で最も重いのが人身事故です。

 

自動車を運転する上で必要な注意を怠り、人にケガをさせたり死亡させたりした場合には、「過失運転致死傷罪」という刑罰になり、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金になります。
そして起こした人身事故がお酒の影響が大きく正常な運転が困難だった場合は「危険運転致死傷罪」が適用されます。

 

この刑罰が一番重いのですが、判断ポイントとしては蛇行運転をしていたり反対車線にはみ出たりと明らかに正常でない運転により判断され、相手が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役になります。

「15年以下の懲役」と「1年以上の有期懲役」は死亡させてしまった場合のほうが刑が軽く感じられますが、15年以下の懲役とは1月以上15年以下の懲役、1年以上の有期懲役とは1月以上
20年以下と刑法で定められているのでもちろん死亡させてしまった場合のほうが重罪となります。
ちなみに有期懲役より重いのが無期懲役になり、無期懲役は刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもので受刑者が死亡するまでその刑を科するというもので、さらに重いのが死刑となっています。

 

ここで過去の飲酒運転による重大事故を一つご紹介したいと思います。

 

福岡海の中道大橋飲酒運転事故
2006年8月時刻は22時50分頃、福岡市の海の中道大橋で市内在住の会社員男性とその妻、その夫婦の子供3人が乗った乗用車に、加害者であり当時福岡市職員の男が乗った乗用車が追突しました。
追突された被害者家族の車は、橋の欄干を突き破りそのまま博多湾に転落し水没。
会社員男性と妻は何とか車外に出ることができ一命は取り留めたものの、車内に残された3人の子供達は死亡が確認されました。
追突した加害者の男は飲酒運転だったため、転落した家族を助けることもなく逃走し翌日の早朝に身柄を確保され、調べにより逃走中に水を飲むなど飲酒運転を隠蔽工作していたことが分かりました。
このことにより加害者は「危険運転致死傷罪」と道路交通法の「救護義務違反(ひき逃げ)」により起訴されています。
その後の裁判所での判決は、一審の福岡地方裁判所では業務上過失致死傷罪のみが認定され懲役7年6月とされたが、福岡地方検察庁が控訴して二審の福岡高等裁判所では危険運転致死傷罪を認定し、道路交通法違反と併合して懲役20年の判決が下りています。

 

この事故は飲酒運転だった挙句逃亡し証拠隠滅までしていた無責任な加害者により引き起こされたとても許される事故ではありません。
被害を受けたご夫婦はご自身の怪我よりもまだ幼い3人の子供を一瞬でなくしてしまったこと、転落した時水没する車に子供達がいるのに何も出来なかったことなど、心に受けた傷は非常に大きかったと思います。
そしてこの加害者の車には同乗者がいたのですが、この同乗者はどうなってしまったのでしょうか?

 

同乗者の罰金もあるの?

 

福岡海の中道大橋飲酒運転事故のこともあり2007年には道路交通法は改正され、飲酒運転とひき逃げの罰則が強化されることになりました。
その後の改正では「車両提供者」や「同乗者」や「酒類の提供者」に対しても個別に罰則も追加されていますのでご紹介したいと思います。

 

●車両提供者
運転者が酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
運転者が酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
●同乗者・酒類の提供者
運転者が酒酔い運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
運転者が酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
罰則を見ていただければ分かると思いますが、アルコールが入っている、または入る可能性がある人に車を提供した者は運転手と同じ罰則を受けることになります。
同乗者ももちろん罰則の対象になりますが、運転手がお酒を飲んでいるのかが認識できていたのか、それとも知らなかったのかで処罰がかなり大きな差になります。
また、飲酒運転すると思われる人にお酒を提供した者にも罰則が適用されるようになりました。

福岡海の中道大橋飲酒運転事故では、事故を起こした加害者の車に飲酒運転と知りながら同乗していた会社員の男が道路交通法違反(飲酒運転幇助)の容疑で逮捕され、事故後加害者に大量の水を飲ませ飲酒運転を隠蔽した大学生が証拠隠滅容疑で逮捕されています。

 

もし仮に飲酒運転で捕まってしまった場合(無事故)は、どんな流れになるのかをまとめてみました。

①飲酒運転により検挙
飲酒検問などで捕まると迎えを呼ぶか、お酒が抜けるまで警察署で過ごすなどして一旦帰宅します。

②裁判の通知書が届く
後日自宅に裁判所より裁判の日付が指定された通知書が届きます。

③略式裁判にて罰金確定
裁判所に行き略式裁判が行われ罰金が確定します。
基本的には金額が確定したその場で支払うことを命じられます。

④納付書を渡される
その場で支払うことが出来なければ納付書を渡されます。
納付期限は納付書を渡されてから2週間と決まっていることが多いです。
また、分割払いは出来ませんので一括払いで納めることになります。
支払いが終われば終了となります。

 

しかし飲酒運転の罰金は高額です。
罰金が払えずそのまま放置した場合はどうなってしまうのでしょうか?

 

金額が確定してしまえば、支払い能力があるなしに関わらず必ず納めなければいけません。
ごまかす事は出来ませんので支払わないと強制的に徴収されることとなります。

●財産差し押さえ
支払い期日までに納付が確認できなければ強制執行(差し押さえ)が始まります。
給料や貯金、車などの財産から金額分が差し引かれることになるのですが、給料から毎月差し引かれることとなれば会社にも差し押さえの連絡がいくため、その際はきちんと会社に説明する必要があります。

●強制労役
罰金分を働いて支払うことも出来ます。
とはいっても、働く場所は刑務所や拘置所に併設された労役場で、罰金の金額に達するまで生活、労働をしなければいけません。
多く場合1日5,000円の収入とされますので、罰金が50万円である場合は単純計算で100日間労役を行わなければいけないことになります。
その間はもちろん家に帰ることは出来ませんし、受刑者と同じ扱いとなります。

 

罰金が決まればどんなことがあろうとも必ず支払わないといけませんので、事前にお金のめどは立てておくようにしましょう。
それでは最後に飲酒運転の状態で事故を起こしてしまった場合、保険が使えるのか?についてお話したいと思います。

 

飲酒運転の事故で保険は出る?

 

車を運転していてもし事故を起こしてしまった場合は、自賠責保険や任意保険を使うと思いますが、飲酒運転の状態でも保険は適用されるのでしょうか?

事故を起こしてしまった加害者だった場合、通常であれば加害者であっても自動車保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」に加入している場合、自身のケガに対する補償として保険金を受け取ることができます。
しかし飲酒運転の場合には、免責事由に該当しますので加害者はこれらの保険金を受け取ることはできません。

また、自損事故保険」や「車両保険」に関しても保険金を一切受け取ることはできません。

飲酒運転は重大な犯罪ともいえます。

しかし、運転者が法を犯したかどうかに関わらず、事故に巻込まれた方は被害者のため、「被害者救済」の観点から、自賠責保険・対人賠償保険のいずれも、保険金支払の対象外にはならず保険金が支払われます。
たとえ飲酒運転の加害者であろうと被害者への損害は救済されます。

ただ、加害者が受けた怪我や損害については自動車保険はもちろん、医療保険などからも支払われません。
また、飲酒運転などの重大な法令違反があったとして、その時加入している保険会社での契約継続ができない可能性もあります。

さらに飲酒運転の加害者側の車に同乗者がいた場合で、その同乗者が怪我した場合でも原則として、「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」や「自損事故保険」、あと「対人賠償保険」も対象となります。
ただし、同乗者が飲酒運転であることを知っていたのであれば同乗者にも過失があると判断され、保険金が減額されることがあります。

 

一方、被害者であった場合は加入しているすべての保険が適用されます。
そもそも自動車保険の目的は事故被害者の救済になりますので、被害者は補償され保険金が支払われるようになっています。
死亡事故を起こしてしまい保険金の金額が数億円になったとしても補償されますし、対人だけに限らず対物にも適用されますので車や物に損害を出された場合でも補償されます。

 

まとめ

お酒は嫌な気分を和らげたり気持ちを高ぶらせたりしてくれます。
しかしそれと同時に普段の自分とは変化が出ているということです。
少しのアルコールであろうが、普段より注意力も判断力も低下すると思って下さい。
決して「少しなら…」とか「酔ってないから…」とかではないのです。
車を凶器に変えないで下さい。
人の人生を奪わないで下さい。
自分の人生を狂わせないで下さい。
子供や両親、家族や親戚や友達などちょっと前まで楽しく過ごしていたのに、まったく知らない人の飲酒運転という悪質な行為によって一瞬で奪われてしまった被害者のことをもっと真剣に考えてください。
こんなにも毎年の様に飲酒運転による事故を目にするのも、加害者本人の自覚が足りない為であり罰則をもっと強化する必要があると思います。
北欧の国デンマークでは飲酒運転で捕まったその瞬間から車を没収して、オークションに流されるという大変厳しいものとなっています。
それにより飲酒運転も激減しているので見習うべきだと思います。
一人一人がもっと自覚してお酒を楽しんでもらいたいと日々願っています。

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