廃車の手続きの種類とそれに必要な書類、手続きの具体的な流れ

廃車と聞くと

車を解体してスクラップにすることと思う人が多いようですが

 

たとえお持ちの車をスクラップにして二度と乗れない状態にしても

 

それだけで廃車になるわけではありません。車を廃車にするには

 

所定の手続きを取り、法的に廃車と認めてもらう必要があるのです。

 

そこで、廃車にするための手続きとそれに必要な書類

 

また、具体的な流れについて見ていきましょう。

 

<スポンサードリンク>

 

廃車手続き

 

 

廃車とは解体処分のことではないということは冒頭で触れました。

 

 

正式には、公道を走れないように車籍を抹消することが廃車にするということで。

 

どんな車も公道を走っている以上はそのための登録をしていますが

 

廃車とはその登録情報を消してしまうことですね。

 

 

人で言えば戸籍を抹消してしまうようなものです。

 

つまり、もう乗れないからと言って勝手に解体処分しただけでは廃車とは認められません。

 

 

必要な書類を揃えて運輸支局で手続きを完了して、ようやく廃車となります。

 

 

また、その手続きも1種類ではありません。

 

 

もう二度と乗ることがない場合は

 

永久抹消登録

 

を行いますが

 

 

また乗る可能性がある場合は

 

一時抹消登録

 

を行います。

 

 

車は、事情があって使用できない期間が続いても、自動車税や保険料は自動的に発生するものです。

 

 

たとえ盗難に遭った場合でも、登録車であるうちはその車の持ち主がそれらの費用を支払わなければなりません。

 

 

 

しかし、それではいろいろ不都合がありますから、何らかの事情で一定期間車を使用しない場合には

 

 

一時抹消登録を行うことで自動車税の発生をストップさせることができるのですよ!!

 

 

永久抹消登録をすると二度とその車で公道を走ることができませんが

 

 

一時抹消登録ならまた登録すれば走ることができます。

 

 

もちろん、抹消している間に公道を走らせることはできないので注意してくださいねよ。

 

 

以上が、普通自動車の廃車手続きの話であり

 

軽自動車の場合は「解体返納」と「一時使用中止」という呼び名になって

 

手続きの手順や場所も多少違ってきます。

 

さらには、車を国外に輸出したい場合は輸出抹消登録という手続きを行うことになっています。

 

今回は普通自動車の廃車手続きについて見ていきますね。

<スポンサードリンク>

 

必要書類

 

 

まず、廃車手続きに必要な書類を見ていきましょう。

 

永久抹消登録と一時抹消登録の順に見ていきます。

 

永久抹消登録に必要な書類は、まず3カ月以内に発行した車の所有者の印鑑証明書です。

 

所有者以外が手続きを行うなら、所有者の実印を押した委任状も必要ですね。

 

また、車の前後に付いている2枚のナンバープレートと車検証も返納しなければなりません。

 

 

さらに、解体報告記録日と移動報告番号も用意します。

 

 

また、運輸支局で手続きする際に渡される手数料納付書、OCR申請書

 

地域によっては自動車税・自動車取得税申告書も提出が必要な書類に入ります。

 

注意すべきこととしては、ナンバープレートや車検証が何らかの理由でない場合は

 

その理由を記した理由書も提出する必要があります。

 

 

 

あと、解体報告記録日と移動報告番号とは何のことかと思う方のために解説すると

 

前者が解体を依頼した業者から連絡をもらった時のメモ書き

 

後者はリサイクル券の番号からハイフンを除いた部分のことです。

 

 

なお、車検証の氏名や住所が違っている場合は

 

それぞれ発行から3カ月以内の戸籍謄本や住民票が必要になることにも注意しておきましょう。

 

 

ちなみに、1カ月以上車検が残っている場合は、申請すると重量税の還付が受けられますよ。

 

 

そのためには、車の所有者のマイナンバーと還付金を振り込んでもらう口座番号を用意し

 

運輸支局で手数料納付書、OCR申請書、自動車税・自動車取得税申告書をもらって提出することになっています。

 

 

次に、一時抹消登録に必要な書類ですが、基本的に永久抹消登録の時と同じです。

 

 

印鑑証明書、必要なら委任状、車検証、ナンバープレートを持って運輸支局に行き

 

 

手数料納付書、OCR申請書、自動車税・自動車取得税申告書をもらうところまでは同じですよ。

 

 

解体するわけではないので解体報告記録日は必要ありません。

 

 

一時抹消登録で一点違うのは、運輸支局でもらうOCR申請書に一時抹消登録欄がありますから

 

 

そこにチェックを入れることを忘れないでくださいね。あとは、ナンバーや車検証を紛失した場合や

 

 

車検証の氏名や住所が違っている場合についても、永久抹消登録に必要な書類と同じ書類を提出します。

 

 

廃車方法

 

 

 

必要な書類が基本的に同じなように、手続きの方法も永久抹消登録と一時抹消登録で大きな違いはありません。

 

 

自分で手続きする場合は、上記の必要書類を用意し、それを持ってお住まいの運輸支局に行きましょう。

 

 

以下に手続きの流れを記します。お住まいの運輸支局によって若干異なる点があるかもしれませんが

 

 

基本的には以下のような流れで進むので迷うことはないはずです。

 

 

どうしても不安な場合は事前に運輸支局に問い合わせてくださいね。

 

 

 

まず、ナンバープレートを車から取り外すところからですが

 

 

永久抹消登録の場合は解体することになるので

 

 

事前に自分で取り外しておいても解体業者に取り外してもらってもどちらでもかまいません。

 

 

解体してもらう場合は、解体が終わると解体報告記録日と使用済自動車引取証明書が報告・発行されますから

 

 

ナンバープレートと一緒に大事に保管しておきましょう。

 

 

ナンバープレートを取り外したら、必要書類を持って運輸支局に行き

 

 

そこで配布される書類に必要事項を記入します。

 

 

ナンバープレートは運輸支局にナンバープレート返納窓口があるので、そこに2枚とも返納してください。

 

 

返納すると手数料納付書に確認印を押してもらえます。

 

 

次に書類提出窓口に行ってすべての書類を提出します。

 

 

書類に不備がないなら登録識別情報通知書を交付してもらえるはずです。

 

 

税金の還付がある場合は、税申告窓口に自動車税・自動車取得税申告書も提出しましょう。

 

 

地域によってはこの手続きが必要ないところもあるので、事前にお住まいの管轄の運輸支局に確認してくださいね。

 

 

ここまで終われば、廃車手続きはすべて完了です。

 

 

業者にやってもらうという人も多いですが、ご覧のように自分でやってもそれほど難しいことはありませんよね。

 

 

ただし、運輸支局が平日の日中しかやっていないのがネックかもしれません。

 

 

しかも、受付時間が朝8時45分から11時45分までと、お昼休みを挟んで午後1時から4時までと限られていますから

 

 

日中はお仕事をされている方だと自分で手続きを行うのは難しい場合があるでしょう。

 

 

自分で行くのが難しいなら、委任状を書いて家族の方などにやってもらうのでもかまいません。

 

 

 

<スポンサードリンク>

 

まとめ

 

 

以上見てきたように、廃車手続きは永久抹消登録であれ一時抹消登録であれ

 

それほど難しいものではありません。

 

ただ、書類を揃えたり平日に運輸支局に行ったりが面倒なことは確かですね。

面倒なだけじゃなく、平日の昼間は仕事だという方にとっては物理的に不可能ですよね。

 

家族のいる方なら代わりにやってもらえますが、そうでない方はわざわざ仕事を休んでまで行くことも考えなければいけません。

 

しかも、月末など日によっては運輸支局が非常に混雑していることもあり

 

書類に不備などあったりしたら最悪その日のうちに終わらないなんてこともあり得ます。

 

自分ではどうしても難しそうなら、廃車の手続きを代行してくれる業者に頼むことも検討した方がよいでしょう。

<スポンサードリンク>
NO IMAGE

カーコーティング・カーフィルム専門店 CAR-GRADE

私が現場作業にて使用しているケミカル剤やマイクロファイバークロス等の洗車用品の販売開始です。プロが使用する本格的な物から、誰でも簡単に使える物まで!!まだまだ商品数は少ないですが徐々に増やして行きますのでお楽しみに^^

CTR IMG